2017/06/13
個人請求権は存在する!
韓国政府は日韓合意後も「慰安婦」被害者の「被害者個人の請求権に影響を与えない」という立場を明らかにしました。
このことは多くの日本人には奇異に映るかもしれません。しかし、実は日本政府もかつては同じ意見を表明していたことを、みなさんはご存知ですか?
日ソ平和条約締結後も、日本政府はシベリア抑留による賠償について、被害者はソ連に対する賠償請求権を有しているという立場を取っていました。
1965年の韓日請求権協定の締結当時、外務省が「協定を結んでも(徴用被害者など)個人の請求権は別問題だ」と明示した内部文書を作成していたことも明らかになっています。そこにはこう書かれています。
「他国によって自国民の財産権(私権)が侵害された場合、国家は相手国に国際法上の請求を提起する権利があるが、これは法的に個人請求権とは別問題だ」
「日韓請求権協定第2条の意味は、国際法上認められた国家固有の権利である外交保護権を行使しないと約束したものであり、個人が相手国に請求権を持たないということではない」
そして事実、「慰安婦」裁判の判決でも、請求そのものは退けられたものの、上記のの趣旨に沿っています。
「2国間条約で解決済み」の正体は、外交保護権を行使しないということであり、請求権の消滅を意味するものではないのです。
外交保護権が行使されないから、裁判では解決されない。しかし請求権が消滅したわけではないし、日本が自らすすんで賠償することは違法でもなんでもないのです。
個人請求権は存在しているのです。国どうしの勝手な「解決」は、被害者を縛るものではありません。
「最終的かつ不可逆的解決」に騙されないようにしましょう!
http://sp.m.jiji.com/generalnews/article/genre/intl/id/1840909
「個人請求権は存在」=慰安婦合意で韓国政府
2017-06-13 16:51
【ソウル時事】韓国外務省報道官は13日の記者会見で、慰安婦問題をめぐる2015年末の日韓政府間合意について「被害者個人の請求権に影響を与えない」という立場を裁判所に書面で伝えたことを明らかにした。また「慰安婦被害者の問題が1965年の(日韓)請求権協定では解決されていないというわが政府の立場には、変わりはない」と述べた。被害者個人の請求権はなお消えていないとの認識を強調した形だ。
日本政府は、元慰安婦の請求権を含む法的問題に関し「請求権協定で最終的かつ完全に解決済み」との立場を堅持。さらに日韓合意は、慰安婦問題の「最終的、不可逆的な解決」をうたっている。韓国政府が「被害者個人の請求権に影響を与えない」という考えを明確にしたことで、日本側の反発が強まりそうだ。
日韓合意に反対する元慰安婦12人は昨年8月、合意により精神的苦痛を受けたなどとして、韓国政府に1人当たり1億ウォン(約1000万円)の賠償を求めてソウル中央地裁に提訴。地裁は韓国政府に対し、合意の法的な効力や拘束力を説明するよう求めていた。